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資料収集・名義変更同行

 
 


資料収集・名義変更手続き同行しますのでご安心を! 亡くなった方の財産は、死亡と同時にそれぞれの機関によって凍結されます。 「お葬式の費用が払えない」、「生活費のお金を引き出そうと思っても引き出すことができない」といったお困りの声をいただくことがあります。


- 相続の手続きには、以下手続きが必要です。 -

①亡くなられた方の戸籍収集 ②金融機関や証券会社に亡くなったことの報告と遺産の確認
③保険金等の請求 ④遺産分割後の名義変更これらの様々な手続きが必要となります。

相続人の皆様が何日も会社を休んで窓口に行かれることも大変だと思います。
「とても私たちにはできないなぁ…」とお感じの時には是非私どもの同行支援をご活用ください。

※資料収集同行・名義変更同行はいつでも 無料 
※委任状を必要とする資料収集代行・名義変更代行は 有料

名義変更同行

ご遺族にとって名義変更の手続きが悩みの種と言われる方が数多くいらっしゃいます。

例えば、相続人の方がお仕事で多忙なため自由に時間がとれなかったり、お身体が不自由であったり、ご自身だけでは迅速に対応できない場合があるからです。

名義変更【事例1】

長女の方からの依頼でスタートした相続。

仕事をお休みして頂いたので、なるべく短時間での手続きで済むよう心がけていました。待ち時間の中、お話を聞くとお母様が家におられるとのことでした。

「お母様がいらっしゃるのでしたらお仕事をお休みしていただかなくても、お母様といっしょにいきますが‥‥」と聞いたところ「母は何もわからないのですが大丈夫ですか?」と心配の様子でした。

「大丈夫ですよ。わたしがいっしょにいきますから。横で説明しますのでご心配なく。書類を書いていただくだけですので、字が書ければOKですよ。お母様と相談してみてください。」とお願いしてみました。

「それならば」ということで、次回からの手続きは、お母様とゆっくり回りました。時間的に余裕のある方でしたので、とても助かりました。

年齢とともにスローペースになることは仕方のないこと。できる限り相続人の方に合わせたペースでお手伝いさせていただきます。

写真:事例イメージ

名義変更【事例2】

写真:事例イメージ

通称名の通帳・株式の相続には、通常の戸籍・住民票・住民票除票・印鑑証明書等の書類だけでは手続きできません。

まずは、通称名の方が今現在「存在しない」という証明と登録住所に住んでいないという証明が必要になります。
「不存在証明書」という書類ですが、これを区役所にて取得します。そして登録住所を確認します。登録住所が除票の住所と相違している場合は、戸籍の附票を取得します。そこで通称名の方が存在しないという証明ができたわけです。通称名=本人という証明ではないので、あとは相続人様からのお話等で金融機関が判断し手続きとなります。

昔は銀行での通帳作成等、簡単にできた時期がありました。その当時は本人確認等はあまり徹底していなくて手続きが簡単で通称名等でも取り扱い可能でした。

お一人で何通かの通帳・株式をお持ちの方もおられることと思います。しかし、今は本人確認が徹底していますので、通帳作成・解約等は容易ではありません。
それが、通称名の通帳・株式の相続となるととても手続きが複雑で手間と時間がかかります。

お心あたりがある方は、生存中に銀行等に相談にいかれることをお勧めいたします。登録してある住所・名前・生年月日等確認をしておくとよいと思います。

相続開始後通称名の通帳等を発見した場合は、銀行等に確認してください。各金融機関・支店によって手続き方法が異なりますのでそれぞれの窓口に問い合わせたほうがいいでしょう。

名義変更【事例3】

相続人が国内に住所を持たない(海外赴任)方の相続をお手伝いしました。海外赴任してまもなくお母様が亡くなり相談にみえました。

相続人は一人だったので、残高証明発行手続と相続手続を同時に行なおうとしたところ、ある銀行から「国内に住所を持たない方は口座開設ができません」と言われてしまいました。

口座名義の変更ならばできるところはあったのですが、代理人(弁護士等)を立てて手続きするか、帰国するまで待つか?

結局は帰国してから手続きすることになりましたが、国内に住所がないと相続手続もできません。「こんなに大変なのか!」と痛感いたしました。

事前に準備することは難しいかもしれませんが、海外赴任が決まったらこういう事もあるという心の準備が必要かもしれません。

写真:事例イメージ

戸籍収集同行

注意点として、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死亡の時までの戸籍が必要ですので、住所移転されている方などは、この手続きが複雑になります。

戸籍収集同行【事例1】

相続手続きを行うには、以下のような書類が必要です。

被相続人の戸籍・除票、相続人の現在戸籍・住民票・印鑑証明書です。手続きする金融機関によって書類の有効期限がありますので、慌てて取得せず、各機関に確認してからの取得をおすすめします。

取得方法ですが、被相続人の戸籍・除票は、相続人であれば誰もが 取得可能です。

相続人の戸籍・住民票は本人でないと取得することができません。ただし、同じ戸籍に入っている方、住所が同じ場合は、謄本(抄本では本人しか記載されていません)を取得すれば記載されています。

印鑑証明書は、市民カード(浜松市の場合)が必要です。

住民票、住民票除票、現在戸籍、印鑑証明書は、サービスセンターで取得可能ですが、除籍、改製原戸籍は、区役所で取得する必要があります。

相続税の申告には、上記の書類の他に財産の評価をする書類の取得も必要です。固定資産評価額証明書は、土地、建物の評価に必要です。預貯金の評価には残高証明書がいります。各機関に、上記の書類を一式取り揃えて、必要事項を記入・押印等して頂ければ取得可能です。この2種類の書類は、相続人であれば誰でも取得可能です。

ただし、財産評価はとても複雑です。「時間もないし、自分ではできそうもないな」と感じたら専門家に相談することも一つの選択肢ですね。

写真:事例イメージ

戸籍収集同行【事例2】

写真:事例イメージ

逢ったことのない兄弟がいて、どこにいるのかも分からないし、どうやって調べるのかも分からないと言うことで当センターに依頼がありました。

税理士は職務上の権限で戸籍謄本や戸籍の附表を取得できます。

連絡したことのない異父・異母兄弟など、相続人になっていてもどうしても取れない戸籍謄本、戸籍の附表なども職務上の権限で取得することができますのでご安心ください。

今回のお客様の場合、実際に取得してみたらすでにお亡くなりになっていましたが、自分ではどうやって調べるのか分からなかったので「頼んで良かったよ。」と言ってもらえました。

戸籍取得等でお悩みの方もご相談ください。

戸籍収集同行【事例3】

些細なことかもしれませんが、相続人の印鑑証明書は最初に1通取得し、遺産分割協議書に署名捺印する時に残りの必要部数用意しましょう。通常不動産登記には印鑑証明書の有効期限に関する問題はありませんが、金融機関に提出する印鑑証明書には有効期限がありますのでご注意ください。

まだ、遺産分割も決まらない段階でいずれ必要だろうからといって、最初からたくさん印鑑証明書を取得すると、期限が切れた場合、再度取得しなければなりません。経費のムダ使いには注意したいものです。

印鑑証明書の有効期限についてもう少し詳細に言うと、金融機関によって3ケ月ないし6ケ月、保険金請求では30日というところもありました。

また、戸籍謄本の有効期限も

3ケ月という場合もあります。各機関に確認してから取得することをお勧めします。

大事なことなので、付け加えておきますが、亡くなられた方が金融機関から借入れをしていたり、保証人になっていたりすると、それらの継承手続きが終わらないと預金の名義変更ができない場合もありますので注意してください。

写真:事例イメージ

遺産調べ同行

財産目録は、遺産分割の生命線! 洩れなく、正確に作りましょう。

遺産調べ【事例1】

相続で遺産の範囲を確定させるのは、皆さんが思っているほど簡単ではありません。ある時こんな電話がありました。「一人暮らしの妹が亡くなり、財産を調べているんだけども、どこにどれだけの財産があるかわからない。いっしょに調べてくれないか」と協力の依頼。「いいですよ!」と二つ返事で承諾し、後日亡くなられた妹さんのお宅に依頼者とともに訪問。

まずは、溜まっている郵便物で、財産が存在していそうな文書をチェック。金融機関からのハガキ、保険会社からの案内、信託銀行証券代行部から届く株主総会の通知書、公共料金の請求書・領収書 などなど。

それらの整理をした後、依頼人が先に見つけてくれてあった市役所(区役所)から毎年届く土地・家屋の納税通知書(課税明細書)の確認、被相続人の預貯金通帳を見ながら、先ほどの文書などとの関連をチェック。それらの書類をセンターに持ち帰って落ち着いて再度整理。後日取引がありそうな金融機関に出向き、通帳に記載されている預金等だけで本当に全部なのか確認するため残高証明書の作成を依頼しました。

上場株式については、信託銀行の証券代行部や証券会社の取引支店などに連絡。
後日電話や訪問により、残高証明書等の発行を依頼し、それらの書類が揃ったところで財産目録作成スタート。

土地等については、登記簿謄本・公図や地積測量図そして住宅地図上に所有物件をマーキング、家屋についても建物図面等を法務局などから取得し、その位置を確認。1か月ほどかかって財産目録作りはとりあえず終了。

写真:事例イメージ

遺産調べ【事例2】

写真:事例イメージ

被相続人(亡くなった方)は、未婚のままの二女の将来が心配だったようで、二女名義の定期預金をコツコツと作ってきました。そしていつでも二女が使えるようにと思っていたようです。被相続人は名義さえ変えておけば相続税の対象にならないと考えたらしく、二女以外に妻の名義の定期預金もいくつか作っていました。でも税務調査の現場では取り扱いが違うのです。

名義が被相続人以外であっても、お金の出所が被相続人であれば 相続財産に該当するというのが税務署の見方です。

相続財産にならないようにするには、

①新しく作る預金の存在を名義人が知っていること。

②名義人の固有の印鑑を使っていること。

③名義人の筆跡で口座を作っていること等が必要です。

※ただし、名義が変わるということは、「贈与」に該当することを お忘れなく。

遺産調べ【事例3】

亡くなられた方が、他の人の名義で作られた預貯金は相続財産に含まれるという話は、最近では知っていらっしゃる方も多いかと思います。では、保険はいかがでしょうか?実は保険も、契約者・被保険者が亡くなられた方以外の名前になっていても、掛け金を支払っていた場合はその方の財産に含まれるのです。

財産評価のための資料を収集していく過程で、不明な出金が見つかりました。配偶者様も何に使ったか分からないとのこと。可能性を色々調べていくうちに、他のご家族名義の保険契約が結ばれていることが分かりました。このように、亡くなられた方以外の「保険契約」という財産は忘れられがちですが「保険契約に関する権利」として立派な財産の一つになります。

保険の評価額に関しましては、その契約内容にもよりますが「解約返戻金証明書」という証明書を契約保険会社にて発行してくれます。その保険の契約が今、現在でどれだけの価値があるのかが分かります。

相続税の試算を行う際は、このような契約がないか今一度ご確認ください。

写真:事例イメージ