Q1. 相続税の調査において、同族株式について調査がされ、長男名義の株式5000株について、名義株ではないかとして、説明を求められました。 それについて、株主名簿が不備であったので、会社の取締役会議事録を過去に遡って確認したところ、相続開始日から7年より以前の取締役会議事録に、当時の社長である被相続人の持株のうち5000株を相続人である長男(当時専務、現社長)に対し贈与することを承認する記載がありました。 当該取締役会議事録によって既に贈与済みであると認められますか?なお株式は発行されておらず、配当は直近10年間無配です。 |
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A 当該取締役会議事録があるだけでは、贈与の事実は認められない可能性が高いと思われます。
Q2. 相続税の調査において、同族株式の保有状況について、「昭和55年の会社の設立時に高校生であった長男は、出資金50万円を負担することができなかったのではないか、そうすると当該1000株は、形式的に長男名義としただけではないか」と調査担当者から質問されました。 これについて、長男は、お年玉などで貯金した資金で払い込んだと思うという説明をしましたが、認められるでしょうか。 |
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A 長男に帰属すると認められない可能性が高いと思われます。お年玉を貯金したという説明はよくあるのですが、実際にお年玉を貯金した通帳が残っている等の証拠がない限り、客観的な証拠とは認められないと考えます。
Q3. 相続税の調査において、同族会社の株式を被相続人と配偶者、長男、二男が保有していたが、二男名義の株は、当該会社を設立時から二男名義であるところ、設立時は小学生であったので、調査担当者は資金負担能力はないから、名義株ではないかと指摘しました。 それに対し、名義人である二男は、過去5年の配当が、自分名義の預金口座に振り込まれているから、当該株式は自分に帰属すると主張しました。また、当該配当については、確定申告をして配当控除を受け、それが認められていることからも、当該株式は自己に帰属すると主張しました。 これらの主張は認められますか? |
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A 認められない可能性が高いと考えます。設立時の払込資金を負担した事実(負担できるだけの資力があることの客観的証拠)が必要です。
(説明)