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家族名義預金Q&A

 
 
Q1. そもそも、なぜ近年、「家族名義預金(注1)」が相続税の税務調査で、話題に上るようになったのでしょうか?
Q2. 相続税・税務調査時に問題となりやすい「家族名義預金」にはどのようなものがありますか?
Q3. 「預金の帰属者が誰になるのか!」。課税上の判定基準はどうなっているのですか?
Q4. 「原資の出捐者」の判断は、どういうプロセスを通じて行うのですか?よく出てくる例を基に説明してください。
Q5. 原資の出捐者がわからないときには、どう突き詰めていくのですか?
Q6. 名義預金と判定されないためには、贈与の実務における証拠の収集、保全はどのようにすべきが教えてください。
Q7. 相続税の税務調査において、別居している長男名義の定期預金1500万円について、調査官から、住所が被相続人の住所地のままで、長男の現在の所在地と異なることから、被相続人の預金ではないかとの指摘を受けました。
しかしながら、長男は、8年前に別居するときに通帳と印章を渡されており、その時点で贈与を受けたと説明しました。
8年前の預金の贈与は認められるでしょうか?

Q8. 相続税の調査があり、被相続人の自宅の金庫に、相続人(長女)名義の定期預金通帳(額面の3口合計1,200万円)が保管されていました。
別居していた相続人は、当初、この定期預金については知らなかったと述べましたが、その後、7年前に相続人(長女)の住所地に住所変更されていたことから、住所の変更をした際に、贈与があったから自分に帰属するとし、当該預金が存在すること及びその届出住所の変更について被相続人から話しを聞いていたと主張しました。
預金口座の名義人の住所地の変更の時に贈与があったと認められますか?

Q9. 相続税の調査において、調査担当者からゆうちょ銀行に被相続人名義定額貯金500万円と配偶者名義の定額貯金500万円がある旨指摘されました。
配偶者は、被相続人名義の定額貯金の申告漏れは認めましたが、自分(配偶者)名義の定額貯金については、被相続人から渡された生活費をやりくりして自分の努力によって貯められたものであり、また、被相続人の印章とは異なる自分の印章を用いていることから、自分の貯金であると説明しました。
へそくり貯金は配偶者の貯金と認められるでしょうか?

Q10. 相続開始直前1週間の間に、銀行から被相続人名義の預金の解約金3000万円が支払われていたが、相続人は「解約手続きは被相続人の依頼を受けて行ったのであるが、その現金は被相続人に渡したあとの被相続人の使途は不明であるとの事で申告書には記載されていません。
相続税の調査担当者に対しても、相続人は、3000万円の現金は残っていないと説明しました。
このような説明で、3000万円は相続財産とならないと認められますか?

Q11. 相続開始の9か月前から半年間で、1000万円単位で合計9000万円が出金されたことについて、相続税の調査が行われたところ、自宅の金庫の中に、下記の内容の確認書が保管されていました。
(1)日付:出金日
(2)金額:当日出金額
(3)「私は、本日、上記金額につき、私の○○銀行○○支店の預金口座から出金して、自由に処分するよう指示しました」という趣旨の記載があり、本人の記名押印がある。
これについて、相続人は自分が出金したが、被相続人に現金を渡した後は、自分は知らないと説明しました。
当該確認書によって、相続税の課税はされないことになるのでしょうか?

Q12. 税務署の調査担当者に名義預金ではないかと言わせないためには、どのような生前対策を実施しておくべきなのでしょうか?
Q13. 被相続人の生前に家族名義預金が発見されました。どう対処すればいいか教えてください。

 

 Q1.  そもそも、なぜ近年、「家族名義預金(注1)」が相続税の税務調査で、話題に上るようになったのでしょうか?

 A  贈与税の時効(正しくは「除斥期間」という)は6年。もし、今相続税の調査があって、その中で、お父さんから子供の口座に1000万円の振り込みがあったとします。その振り込みが7年前だったとします。そうすると、贈与税の申告や処分は現時点では除斥期間徒過によりできないことになります。課税庁は、今更贈与税を課すことができません。仮に、これら1000万円の振り込みについて、贈与が確認され、贈与税の申告がキチンとされていれば、名義預金などと言わないでしょう。

しかし贈与税の申告義務があるのに申告していない場合には、贈与の事実はなかったんだと考えます。相続財産だと推測されても致し方ないように思われます。

この生前贈与に係る贈与税の申告がされていないことが、近年の税務調査で家族名義預金が話題に上る理由の一つだと考えます。国からすれば、贈与税の申告もせず、今更贈与だと言って除斥期間で逃げるのは許されないというわけです。言わば、名義預金課税は贈与課税の補完的役割を果たしているように思えます。

(注1)家族名義預金‥‥家族名義預金には、預金のほか、上場株式等の有価証券を含みます(以下、このQ&Aにおいて同じ)

 

 Q2.  相続税・税務調査時に問題となりやすい「家族名義預金」にはどのようなものがありますか?

 A  一般に家族名義預金とは、通帳の名義は被相続人ではなく、被相続人の妻や子供、孫などの家族であっても、その家族の収入から考えると実質的には被相続人のものだと考えられる預金のことをいいます。すなわち、相続税の調査実務上審理の対象となることの多い次のようなものです。

(1)定期預金

①子名義のお年玉定期預金

②子名義の積立定期預金

③妻名義へそくり定期預金

④ペイオフ対策のために名義を分散した定期預金

⑤相続凍結対策のために相続人名義の定期預金に預け替えされたもの

(2)普通預金

①学費送金用の子名義の普通預金

②子供がアルバイト給与を振り込むための普通預金

③妻名義のへそくり普通預金

④葬儀費用・医療費のために相続人名義の普通預金に預け替えされたもの

 

 Q3.  「預金の帰属者が誰になるのか!」。課税上の判定基準はどうなっているのですか?

 A  課税に関する裁判でどのような判断がされているかというと、課税上の相続財産を判断するときには、まず、①当然その預金の「原資の出捐者」(注1)を明らかにしようとします。ただしそれが明確にならない場合は、②次に管理・運用をしている者、③さらにその運用している財産の収益が誰に帰属しているか、収益の帰属者は誰か、④最後に名義人は誰かということで判断します。

最終的にどうしても分からないときは名義人のものと判断しようというのが、課税に関する裁判上の判断の進め方です。

(注1)出捐者‥‥金銭を支出した者

税法上、相続財産かどうかを判断する要素と判断していく順番

①原資の出捐者

②管理・運用の状況

③利益・収益の帰属者

④当該財産の名義人

⑤当該財産の管理及び運用をする者との関係、当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯などを総合考慮する。

言い方を換えると、以下のプロセスをクリアしたとき、被相続人の財産ではなく名義人の財産と判定されることになります。

  1. 税務署(挙証責任は課税庁側にあります)が調べても、名義人が調べても「原資の出捐者」がどうしてもわからない状況であること。
  2. 管理・運用も名義人が行っていること。
  3. 利益・収益の帰属も名義人であること。

 Q4. 「原資の出捐者」の判断は、どういうプロセスを通じて行うのですか?よく出てくる例を基に説明してください。

 A  実際に預金の帰属者をどのように判断するかというのは、税務署においても常に問題になってきます。それをどのように判断するかは、その判断に資する事実を集めてきて判断します。

例えば、1000万円の家族名義預金があるとします。この預金は一体どのように判断していくかというと、明らかに被相続人が原資を出しているという事実があれば、これは被相続人のものと判断できます。

次に預金の名義人が相続人で相続人が「私のものです」と言っているものがあるとします。しかしその原資が被相続人の預金口座などから出ているときには、それが直接移動したものなのか、もしくは相続人に対して「贈与された」という事実が間に入っているのかによって、判断が分かれることになります。贈与があってその相続人名義の預金に入金されたのであれば、その預金は相続人のものということになります。

しかし、単に運用するために、名義だけを相続人にしたのであれば、当然その預金は被相続人のものです。以前、ペイオフ制度というものが導入されたことがありました。そのペイオフ制度というのは、金融機関に預けている預金について1000万円を超える部分は、金融機関が倒産した際には補償しないという制度です。すると、何千万円もの預金を持っている人は、一つの金融機関にだけ預けていると、その金融機関が倒産したら1000万円を超える部分は権利を失ってしまうことになるので、家族名義に預金を分散したことがありました。

このようなケースでは、贈与する意思は全く存在しておらず、単にペイオフ対策として名義を分散したに過ぎません。この場合は、原資の負担者は被相続人だという判断は変わらないので、預金の帰属者は名義人に関わらず被相続人だということになるわけです。

税務署で調査をする際には、当然ながら、被相続人の預金だけではなく、家族の預金についても調査することになるので、被相続人の預金が●●銀行に●●円、▲▲銀行に▲▲円、相続人の預金が■■銀行に■■円、といった形で調べ上げられます。

その際に、原資が分からない部分がある預金が出てくることがあります。

相続人名義の預金の中でも、帰属者は被相続人だとして相続財産に入れていいのか、それとも帰属者は相続人だとして相続財産に入れてはいけないのかを判断する必要が出てきますが、相続人に聞いてみて、明らかに私が出しましたと相続人が言っていてそれが立証できるのであれば、当然、それは名義人のもの、相続人のものということになります。

 

 Q5.  原資の出捐者がわからないときには、どう突き詰めていくのですか?

 A  原資の判断ができれば、それでいいわけです。しかしながら、先述したように、被相続人は亡くなっているので、原資がどこから来たか分からないというケースができてきます。その場合は、管理・運用の状況によって判断していくことになります。

よくあるケースでは、被相続人が管理・運用をすべて行っていて、通帳も全部管理していて、「この預金はこうする」というメモが残されているようなケースもあります。しかし全く逆に、妻が預金の管理をすべて行っているというケースもあります。

では、妻が全部管理していたとしたら、妻のものになるでしょうか。いいえそうはなりません。その管理・運用の状況を判断することによって、原資の負担者を推認するということです。原資の負担者を判断するための一つの方法として「管理・運用」の状況を確認するのだというように考えていく必要があります。

通常は、原資を負担した人が通帳や印章を管理しているので、「管理・運用」でも判断していこうということなのです。ただ日本社会では妻が預金の管理を行っている場合もあります。そこで妻の管理・運用の状態から、この判断基準をどのように考えていくかということが問題になります。

ただ、先述したように、ヘソクリでは妻の帰属は認められません。妻に全く収入がなく、預金の原資が夫の収入からだということが明らかだからです。基本的に、妻に対する贈与があったと立証されない限りは、夫である被相続人の預金だという結論になります。

 

 Q6.  名義預金と判定されないためには、贈与の実務における証拠の収集、保全はどのようにすべきが教えてください。

 A  (1)過去の贈与について

贈与とは⇒贈与は「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって、その効力が生ずる」ものである。(民549)。

(2)贈与の認定

贈与の意思表示の事実、受諾の意思表示の事実の証拠が必要であるとともに、履行の事実も必要である。(相基通1の3・1の4共-8「財産取得の時期の原則(2))。さらに不動産のように所有権移転とともに登記をすべきものについては、登記をしておくことが必要である。

①贈与の意思表示と受諾の意思表示

確定日付のある贈与契約書、公正証書は贈与の意思表示の証拠になる。

②履行の事実

振込書。使途を明らかにする証拠。

③立証における重要なポイント

通常贈与は、何の動機もなく贈与の意思表示がされることはない。例えば高額な学費、車の購入、結婚、家屋の購入、事業の開業資金などのように贈与の起因となる事実がある。

動機が明確でないというのは、そもそも贈与の事実が無かったと認定される大きな要因である。一方、動機が明確(使途が明確)であれば、送金の事実などと関連付けて贈与の認定がされることも多い。

 

 Q7.  相続税の税務調査において、別居している長男名義の定期預金1500万円について、調査官から、住所が被相続人の住所地のままで、長男の現在の所在地と異なることから、被相続人の預金ではないかとの指摘を受けました。
しかしながら、長男は、8年前に別居するときに通帳と印章を渡されており、その時点で贈与を受けたと説明しました。
8年前の預金の贈与は認められるでしょうか?

 A  認められません。被相続人に帰属する預金と認められます。

預金は原則として原資の負担者に帰属するものと判断されます。

  1. 預金は、消費寄託契約(民666)であり、預金者は金融機関に対して、預金の払い戻しを請求する権利を有していますが、通帳はその際の預金名義人と預金した金額などを記載するもの、すなわち、消費寄託契約の内容を記載するものであって有価証券ではありません。株券のように有価証券であれば、有価証券の交付によって所有権が移転しますが、通帳は有価証券ではないので、その引き渡しによって所有者が変わることはありません。

  2. このように預金について通帳の交付による贈与を受けた旨の答述をすることは、贈与があった事実を主張することにならないばかりか、当該預金の原資を被相続人が負担したことを認めることになります。

したがって、当該答述によって被相続人に帰属する預金であることを自ら認める結果となります。

 

 Q8.  相続税の調査があり、被相続人の自宅の金庫に、相続人(長女)名義の定期預金通帳(額面の3口合計1,200万円)が保管されていました。
別居していた相続人は、当初、この定期預金については知らなかったと述べましたが、その後、7年前に相続人(長女)の住所地に住所変更されていたことから、住所の変更をした際に、贈与があったから自分に帰属するとし、当該預金が存在すること及びその届出住所の変更について被相続人から話しを聞いていたと主張しました。
預金口座の名義人の住所地の変更の時に贈与があったと認められますか?

 A  認められません。被相続人に帰属する預金と認められます。

預金は原則として原資の負担者に帰属するものと判断されます。

  1. 預金口座の名義人は、現在、犯罪収益移転防止法等に基づき架空名義での取引が禁止されていることから、住所も名義人の住所移転とともに変更しなければなりませんが、それは、預金の帰属とは関係がありません。

  2. 名義人である相続人(長女)は、住所地の変更のときに贈与があったと主張しましたが、それは、当該預金の原資を被相続人が負担したことを認め、名義は相続人名義であっても、設定時は被相続人に帰属するものであったことを認めたことになります。被相続人のものでなかったら被相続人が贈与することはできないからです。
  3. 調査担当者は、相続人の当該主張についての答弁を記録し、それによって、原資担当者が被相続人であることに争いがないことの証拠とします。

  4. その上で、贈与の事実があったかなかったかを調査することになりますが、贈与(民549条)は、贈与の意思と受贈の意思の合致によって契約が成立し、書面によらない贈与の場合は、目的物の引き渡しの時をもって贈与の時とされています(相基通1の3・1の4共-8(財産取得の時期の原則)(2))。
    住所の移転手続きは、贈与契約の内容を明らかにするものでもありませんし、債権の譲渡(贈与)があったことを証する手続きでもありません。

したがって、住所が書き換えられたということだけで贈与があったとの主張は認められないことになるわけです。

 

 Q9.  相続税の調査において、調査担当者からゆうちょ銀行に被相続人名義定額貯金500万円と配偶者名義の定額貯金500万円がある旨指摘されました。
配偶者は、被相続人名義の定額貯金の申告漏れは認めましたが、自分(配偶者)名義の定額貯金については、
被相続人から渡された生活費をやりくりして自分の努力によって貯められたものであり、また、被相続人の印章とは異なる自分の印章を用いていることから、自分の貯金であると説明しました。
へそくり貯金は配偶者の貯金と認められるでしょうか?

 A  認められません。へそくりと主張することはかえって被相続人の貯金であることを認めることになります。

預金は原則として原資の負担者に帰属するものと判断されます。へそくりということは、被相続人の金銭を預かり管理していた金銭の管理の方法にすぎないと解されます。

  1. 預貯金の帰属については、通説判例は、①原資の負担者、②管理・運用者、払戻金の取得者、③収益(利息)の帰属者、④名義人、⑤その他事実の総合考量、で判断することとされていますが、原則的に①の原資の負担者をもって判断するのであり、②~⑤は、直接的に原資を負担していた者がわからないときに、「原資の負担者を推認する要件に過ぎない」と解されます。原資の負担者が明解なときは、管理・運用者が異なる者であっても預貯金の帰属が変わることはありません。

  2. へそくり貯金は、確かに、自分が金銭の管理者であったことを主張することにはなるのですが、原資の負担者が被相続人であることを自ら認めることになるので、かえって被相続人に帰属することを認めることになります。

  3. 本当にその預金がどこから来たのかがわからない時(開設時期が古い、夫婦共働き等)には、分からないと主張すべきです。なぜなら帰属の立証責任は課税庁側にあるからです。

 

 Q10 相続開始直前1週間の間に、銀行から被相続人名義の預金の解約金3000万円が支払われていたが、相続人は「解約手続きは被相続人の依頼を受けて行ったのであるが、その現金は被相続人に渡したあとの被相続人の使途は不明であるとの事で申告書には記載されていません。
相続税の調査担当者に対しても、相続人は、3000万円の現金は残っていないと説明しました。
このような説明で、3000万円は相続財産とならないと認められますか?

 A  もし相続人が修正申告しないとしても、課税庁から更正処分をされる可能性が高いと考えられます。

相続開始日直前の短期間に、被相続人名義預金が解約されて、多額の出金があるにも関わらず、手持ち現金の申告がほとんどないという事です。

  1. このようなケースは、相続開始1週間前には、既に被相続人は衰弱して意識が混濁しているなど被相続人の意思がわからない場合が多いと思われます。そこで、調査担当者は、病院の記録などを調査して、意識が無かったことを立証して相続人の単独の行為であることを立証しようとします。それに対し、相続人は、そうであっても時々は意識が清明な時間も短時間ではあるがあり、その時に指示を受けたという説明がされた事もありました。

  2. ところで手持ち現金という財産は、その手持ち現金が現に存在すること、あるいは相続開始日において、現に存在した事実(例えば、複数の相続人が現金を数えたなど)が無ければ課税できないのではないかと考えられてきました。そのため調査担当者は、被相続人の意識が無かった証拠を把握した場合、それを基に相続人を説得して手持ち現金を提出させていたのです。

  3. しかし、手持ち現金の現物を見つけなければ相続税の課税ができないということが一般的に言われてくると、当然ながら一貫して「どこにあるかわかりません!」という説明をする相続人が現れることになります。

  4. しかし、多額の出金があれば、当然その現金か又はその現金で取得した資産が無ければおかしいわけで、相続開始直前1週間以内の多額の出金については、出金相当額を相続人が現金で保有していると推認できるとして更正処分がなされその処分が裁判でも維持されることとなりました。

  5. 以後、多額の現金が、現に被相続人の指示に基づいて相続人によって引き出された後、被相続人に引き渡しされ、被相続人が処分したという一連の事実がすべて納税者側で立証されない限り、相続開始直前の出金については、課税される可能性が高いことになったということができます。また、一連の相続人の行為は、隠ぺい又は仮装の行為として認定される可能性もありますので、注意が必要です。

 

 Q11.  相続開始の9か月前から半年間で、1000万円単位で合計9000万円が出金されたことについて、相続税の調査が行われたところ、自宅の金庫の中に、下記の内容の確認書が保管されていました。
(1)日付:出金日
(2)金額:当日出金額
(3)「私は、本日、上記金額につき、私の○○銀行○○支店の預金口座から出金して、自由に処分するよう指示しました」という趣旨の記載があり、本人の記名押印がある。
これについて、相続人は自分が出金したが、被相続人に現金を渡した後は、自分は知らないと説明しました。
当該確認書によって、相続税の課税はされないことになるのでしょうか?

 A  当該出金については、出金手続きをした相続人が保管しているとして課税される可能性が高いと考えます。

一般にこの手の確認書は、被相続人の氏名は、印刷であって、押印だけが被相続人の実印でされているというものです。確認書の趣旨はよく分かりませんが、被相続人が自分の財産を減少させるという意図のもとに出金消費させるという内容ですが、この確認書も被相続人の意思があるのであれば、被相続人が自筆で署名することが一般的です。

そして、確認書は、日付とその日付の出金額が一致していることからすると、相続人が後日作成したものではないかと推認されます。この確認書があることでかえって、当該相続人が現金を取得しているのではないかと想定される結果となるのではないかと考えられます。

 

 Q12.  税務署の調査担当者に名義預金ではないかと言わせないためには、どのような生前対策を実施しておくべきなのでしょうか?

 A  (1)生前贈与

生前贈与をするに際しては、既に前述したところですが、贈与というからには、後日においても贈与契約が成立しているという証拠が必要になります。贈与があったという直接の証拠は敢えて言うなら契約書かもしれません。しかし、その契約書が確かに記載されている日付に作成され、その時に贈与があったかどうかは分かりません。

ですから、私は、まず、①贈与契約書の作成、②本人の署名及び押印③公証役場で確定日付をもらい作成日付を確固たるものにする、④契約書に記載された日付で、金融機関を通じて振り込みをし、振込金受取書を契約書に添付する、一応ここまでのことを実行することをお薦めします。

ここまでキチンとやれば当然問題なしということになります。

(2)贈与税の申告

贈与があれば、贈与税の申告をしなければならないのです。免税点を上回れば必ずします。しかし、「贈与税の申告をしたこと=贈与があった」ということではありません。贈与税の申告があったということは、おそらく贈与があったのだなというような推測です。

ただし、これらは贈与があったということを推測させるいわゆる間接証拠の一つですから、申告は必要です。「贈与税の申告をしていない=贈与の事実が無い」ことにはなりませんが、贈与が無いからしていないのだろうという反論も当然あります。

やはりキチンとした贈与事実を証明するような証拠が必要だということになります。

 

 Q13.  被相続人の生前に家族名義預金が発見されました。どう対処すればいいか教えてください。

 A  被相続人の生前に家族名義預金が発見された場合には、名義を被相続人に戻すか、相続人管理預金として、相続人の財産とは別枠で管理することをお勧めします。被相続人予定者に生前贈与を実践したい意向がある場合には、改めて申告の必要な金額の贈与を実践し、贈与税の申告をされるようお勧めします。

例えば、生前に5000万円の家族名義預金があることが判明したとします。
被相続人予定者に生前贈与を実践したい意向があり、4人の孫(受贈
者を相続人である子にしないのは、「相続開始前3年以内贈与加算の規定(注1)」に触れるからです)がいたとして、孫4人に一人一年当り300万円の贈与を4年間したとすると、300万円×4人×4年=4800万円の贈与ができることになります。

この場合、贈与税は一人当り19万円×4人×4年=304万円。304万円の贈与税負担で4800万円の贈与ができたことになります。
贈与税の実効負担率(304万円/4800万円×100≒6.3%)

相続税・贈与税の損得分岐点を計算し、生前贈与せずに相続まで待った方がトクなのか、贈与税を支払ってでも相続まで待たず贈与した方がトクなのかを検討されては如何でしょうか?

また、被相続人の寿命が短いことが想定される場合には、被相続人からの贈与はあきらめ、被相続人の配偶者に名義預金相当額を相続してもらい、配偶者から孫たちに贈与してもらう方法もありますのでご検討ください。

(注1)相続開始前3年以内贈与加算の規定とは

相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に、被相続人から贈与によって財産を取得した場合には、その贈与によって取得した財産は相続財産に加えて相続税を計算することになっています。

たがって、相続税対策として贈与を行ったとしても、その後3年以内に相続がある場合には、相続税対策としては無意味になってしまいます。