HOME > 相続手続きサポート方針
平成19年4月「相続手続サポートセンター浜松」開業。この分野では浜松最初の開業でした。 その動機は「大切な人の死に伴う相続人のダメージを少しでも軽減する」というものでした。 それは遺産整理に伴う「資料収集同行」や「名義変更同行」という形で実現させました。 今も昔も「同行は無料!」です。同行に使用する車両も当社が手配します。ただし「委任状を必要とする代行は有料」とさせていただきます。 さあ、ご一緒に進めましょう! |
土地評価については、相続税の財産評価基準だけでなく、法務局調査や市区町村の行政法規調査そして現場調査を通じて、評価の減額要因を徹底して調べ、適正な評価額を追求し相続税の減額を図ります。 |
相続税の税務調査は、相続税申告書提出から1年程後に行われます。 被相続人の死亡前6年程度の預貯金・有価証券・保険契約等に係る金融資産の増加・減少を中心に調査が行われます。 その増減理由を確かめ生前贈与・貸付・生活費充当など適正に処理すべきものです。 それらを事前に把握・調査して税務調査の必要のない相続税申告を目指します。 税理士法に規定する「書面添付制度の活用」もお客さまのご希望により実践いたします。 |
今まで数多くの相続手続きに関わらせていただきましたが、手続きを進めて参りますと必ず「遺した人の想い」の部分が出て参ります。その想いを把握し、その想いに沿うよう手助けすることを大切にしています。 相続手続きでは小さなボタンの掛け違いが、親族関係に大きな溝を創ってしまうことも多いものです。 相続人間のコミュニケーションの質と量に十分配慮し、みんな笑顔の分割を目指します。 |
国税庁の統計によりますと、被相続人の死亡により相続税申告が必要な方は令和4年度では100人中9.3人です。しかし相続税が発生するか否かにかかわらず「相続手続きは100人中100人必要」です! ①被相続人が遠隔地のため戸籍等の書類収集するのが大変! ②仕事が忙しく相続手続きに時間を割けない。 ③相続人が海外を含め各地に点在していて相続手続きのまとめ役がいない等 相続手続きが思うようには進まない理由は多々あります。 私たちは、プロの視点でそれらの「事務手続き」や「案内人」をお引き受けいたします!(ただしもめ事は除きます) |