相続開始から相続税申告までの期間は、10ヶ月ありますが、この10ヶ月の間に「遺産の把握→遺産の評価→財産目録の作成→分割協議関係→遺産の名義変更→相続税の申告書作成・提出」と進めないとといけないことが目白押しです。この10ヶ月の間に遺産分割協議などの時間も入ってきますから、とても時間が足りません!
土地持ちの資産家の皆様の相続税の節税は土地評価額を如何に適正な価格まで引き下げることができるかにかかっています。
保有する土地も10カ所、20カ所、それ以上と存在し、それぞれの土地について相続税財産評価基準に基づく評価や土地の売買価格に影響を及ぼす事柄について市役所や上下水道部等の役所を訪問し
①都市計画法上の都市化区域・調整区域の確認
②都市計画道路予定地の有無の確認
③建築基準法上の道路の判定や位置指定道路などの確認
④特定路線価のためのライフライン(上下水道)の確認、無道路地や間口が狭小な土地の確認
⑤セットバックを必要とする土地の確認
⑥里道・水路などの確認
⑦その他にも、文化財包蔵地の確認
⑧騒音や振動等ある土地の確認
⑨土壌汚染のある土地の確認
⑩農業委員会事務局等での農業用施設用地の確認、既存宅地や限定宅地の確認
⑪土地の賃貸状況(普通借地権・定期借地権)の確認
⑫建物の賃貸状況(建物賃貸借契約)の確認
これら広範な現場調査や書類調査を終えて初めて正しい評価額が確定します。
経験不足や時間が足りないことを理由に、これらの確認をおろそかにして申告している例も少なくありません。
相続税の税務調査は相続税申告書提出から1年ほど後に行われます。被相続人の死亡前6年程度の預貯金・有価証券・保険契約等に係る金融資産の増加・減少を中心に調査が行われます。その増減理由を確かめ、借名財産・生前贈与財産・貸付金・生活費費消など適正に処理すべきものです。
それらを生前に確かめ税務調査の必要のない、また税務調査があっても対抗できる状況にしましょう!