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相続税申告の生前対策

 
 
なぜ生前対策が必要なのでしょう

1.土地持ち資産家の皆様、相続開始後10ヶ月では時間が足りません!

相続開始から相続税申告までの期間は、10ヶ月ありますが、この10ヶ月の間に「遺産の把握→遺産の評価→財産目録の作成→分割協議関係→遺産の名義変更→相続税の申告書作成・提出」と進めないとといけないことが目白押しです。この10ヶ月の間に遺産分割協議などの時間も入ってきますから、とても時間が足りません!

2.「土地評価減対策」や「税務調査対策」を生前に取り組ませてください!

土地評価減対策

土地持ちの資産家の皆様の相続税の節税は土地評価額を如何に適正な価格まで引き下げることができるかにかかっています。

保有する土地も10カ所、20カ所、それ以上と存在し、それぞれの土地について相続税財産評価基準に基づく評価や土地の売買価格に影響を及ぼす事柄について市役所や上下水道部等の役所を訪問し

①都市計画法上の都市化区域・調整区域の確認

②都市計画道路予定地の有無の確認

③建築基準法上の道路の判定や位置指定道路などの確認

④特定路線価のためのライフライン(上下水道)の確認、無道路地や間口が狭小な土地の確認

⑤セットバックを必要とする土地の確認

⑥里道・水路などの確認

⑦その他にも、文化財包蔵地の確認

⑧騒音や振動等ある土地の確認

⑨土壌汚染のある土地の確認

⑩農業委員会事務局等での農業用施設用地の確認、既存宅地や限定宅地の確認

⑪土地の賃貸状況(普通借地権・定期借地権)の確認

⑫建物の賃貸状況(建物賃貸借契約)の確認


これら広範な現場調査や書類調査を終えて初めて正しい評価額が確定します。

経験不足や時間が足りないことを理由に、これらの確認をおろそかにして申告している例も少なくありません。


税務調査は是非避けたいという方へ

相続税の税務調査は相続税申告書提出から1年ほど後に行われます。被相続人の死亡前6年程度の預貯金・有価証券・保険契約等に係る金融資産の増加・減少を中心に調査が行われます。その増減理由を確かめ、借名財産・生前贈与財産・貸付金・生活費費消など適正に処理すべきものです。

それらを生前に確かめ税務調査の必要のない、また税務調査があっても対抗できる状況にしましょう!

◎税務調査は是非避けたいという方へ

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こんな方々に喜ばれています!

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  • 多くの土地をお持ちで、将来の相続税の納税資金に不安がある方
  • 近い将来の相続が心配で、生前でないとできない対策をしておきたい方
  • 遺産分割や納税資金の検討に余裕をもって行いたい方
  • 親族名義の財産など税務調査時に問題になりそうな事項を事前に把握し、可能な限りの対策をしておきたい方

こんなメリットがあります!

  • 通常は相続人の負担となる相続税の申告費用の一部や測量費用などを予定相続財産から減らすことで、相続税の節税になります。
  • 税務調査時に問題になりそうな事項をピックアップし、問題の把握と解消ができます。
  • 相続発生前に、正確な相続税額の計算ができ、適切な納税対策や節税対策を行うことができます。
  • 相続が発生した後に時間のかかる分割協議や納税方針の決定、納税資金確保のための土地売却などを余裕をもって進めることができます。
  • 相続発生に伴う不安・疑問を全般的に解消することができます。