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相続用語解説

 
 

被相続人、相続人(ひそうぞくにん、そうぞくにん)

被相続人は遺産を残した人、つまり亡くなった人、相続人は遺産を受け取る人のことです。


相続開始日(そうぞくかいしび)

被相続人が亡くなった日。


戸籍謄本、謄本(こせきとうほん、とうほん)

1つの戸籍の全部を写しとったもの。本籍地の役所で交付される証明。戸籍が電算化されています。

謄本は戸籍謄本の略。市区町村では「戸籍全部事項証明」と呼ばれています。


除籍(じょせき)

戸籍からその名を除くことを言います。

  1. 死亡、婚姻、離婚、転籍などで戸籍に在籍しているすべての人が除かれた戸籍。
  2. ある人が在籍していた戸籍から除かれて抜けること。


改製原戸籍(かいせいげんこせき)

法律の改正によって戸籍の編製単位、記載内容の変化によって、または電算化によって、新しく戸籍を作り直したときの、元の戸籍。略して俗に「はらこせき」とも呼ばれます。
昭和の改製原戸籍(戸主制度の廃止)と平成の改製原戸籍(戸籍の電算化)とがあります。


公証人(こうしょうにん)

当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書に認証を与える権限を有する公務員。


遺産分割(いさんぶんかつ)

相続人が複数いる場合に、これら相続人の間で遺産を分配する手続きのことです。


遺贈(いぞう)

遺言によって自分の財産の一部又は全部を他人に無償で与えること。ただし、遺贈は遺留分を侵害することはできません。


自用地(じようち)

他人の権利の目的となっていない土地をいいます。


路線価(ろせんか)

相続税額等を計算するうえで、宅地の評価額の基準となる価格のことです。


法定相続人(ほうていそうぞくにん)

相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

(1)相続人の範囲
 死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

  1. 第1順位
    死亡した人の子供
    その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
  2. 第2順位
    死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
    父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
    第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
  3. 第3順位
    死亡した人の兄弟姉妹
    その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
    第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
  4. なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
  5. また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。

(2)法定相続分

  1.  イ 配偶者と子供が相続人である場合
     配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
  2.  ロ 配偶者と直系尊属が相続人である場合
     配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
  3.  ハ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
     配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
  4.  なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。
  5.  また、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。