被相続人は遺産を残した人、つまり亡くなった人、相続人は遺産を受け取る人のことです。
被相続人が亡くなった日。
1つの戸籍の全部を写しとったもの。本籍地の役所で交付される証明。戸籍が電算化されています。
謄本は戸籍謄本の略。市区町村では「戸籍全部事項証明」と呼ばれています。
戸籍からその名を除くことを言います。
法律の改正によって戸籍の編製単位、記載内容の変化によって、または電算化によって、新しく戸籍を作り直したときの、元の戸籍。略して俗に「はらこせき」とも呼ばれます。
昭和の改製原戸籍(戸主制度の廃止)と平成の改製原戸籍(戸籍の電算化)とがあります。
当事者その他の関係人の嘱託に応じ、民事に関する公正証書を作成し、私署証書に認証を与える権限を有する公務員。
相続人が複数いる場合に、これら相続人の間で遺産を分配する手続きのことです。
遺言によって自分の財産の一部又は全部を他人に無償で与えること。ただし、遺贈は遺留分を侵害することはできません。
他人の権利の目的となっていない土地をいいます。
相続税額等を計算するうえで、宅地の評価額の基準となる価格のことです。
(1)相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
(2)法定相続分